徳島市川内町で家づくり&お店づくりをしている工務店「ディーワークス」の日々を綴ったブログです。仕事も遊びも全力で!HP→http://www.deeworks.jp MAIL→info@deeworks.jp tel→088-612-7445 fax→088-612-7446
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先日お客さんから「10月からはじまる住宅なんじゃらっていう法律は

どんなもんなん?」という質問をいただきました。

住宅に関する新たな法律がスタートする前のちょうどいい機会なので、

今回はその法律について書かせていただきます。


その法律の名は住宅瑕疵(かし)担保履行法。 *瑕疵とはキズや不良部分を指します。

この法律の内容をひと言でいうと、

“住宅の「主要構造部分の瑕疵」について10年間の瑕疵担保責任を負うこと”で、

今年の10月1日以降に新築住宅を引き渡す際、

購入する人を保護するために「保険の加入」または「保証金の供託」が義務付けられます。

この法律は、記憶に新しい耐震偽装問題の発覚などをきっかけに

住宅の品質確保の促進に基づいて作られました。


住宅瑕疵担保履行法の中身はといいますと…

この履行法は上にも書いてあるように新築住宅すべての箇所に適用されるものではなく、

責任範囲は構造耐力上主要な部分(基礎、柱、梁、土台、床など)、

雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部の戸など)となっています。

その責任範囲を10年間保障するのが、住宅瑕疵担保履行法なのです。

ちなみに、木造の家と鉄筋コンクリートの家では範囲が異なってきます。


いろいろと難しく書いてしまいましたが、

まとめると、家を建てる(買う)人が安心して暮らせるように

弊社のような建設業者(もしくは宅建業者)が

10年間家を保障する保険に入ります(もしくは保証金を供託します)、ということなんです。


おわかりいただけましたでしょうか?

ご不明な点、もっと詳細が知りたいという方はコメント欄

もしくは直接メール info@deeworks.jp でお問い合わせください。
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